税務の面から、設計・確認・発行後の管理までを担当します。
料金は費用と進め方に
付与対象者(大口株主とその親族などの除外)、無償発行、権利行使期間、対象者ごとの年間の権利行使価額の合計額の上限(会社の設立年数などにより区分)といった主な要件を、会社と付与者の状況に当てはめて確認します(譲渡禁止、株式の保管委託・管理、会社法との整合など、列挙していない要件も含めて確認します)。
取引相場のない株式について、一定の条件の下で利用できる税務上の株価の算定方法(財産評価基本通達を準用する特例方式。令和5年7月の租税特別措置法関係通達29の2-1)の適用可否を確認し、税制適格要件を満たすための行使価額の設定を支援します。優先株式がある場合は、その内容を勘案して普通株式の1株当たりの価額を算定します(国税庁の通達の注書き)。勘案の具体的な方法は公表資料に定めがないため、個別に検討します。
直近ラウンドの株価との関係、付与のタイミング、発行後の希薄化の見通しを資本政策表で示します。エンジェル税制やJ-KISSと並行する場合の順番も整理します。
法定調書の作成、行使時・売却時の課税関係の整理、退職・相続など付与者の事情が変わったときの税務上の取扱いの整理。
SOプール制度(産業競争力強化法に基づく会社法の特例。募集新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任できる範囲が広がり、委任決議から1年以内という制限が外れる制度で、設立の日以後15年未満の株式会社が経済産業大臣・法務大臣の確認を受けた場合に利用できます。税制適格の要件は別途満たす必要があります)、社外高度人材に対するストックオプション税制(一定の会社・対象者の要件と認定を伴う制度)、信託型ストックオプションを保有している場合の対応について、要件と段取りを助言します。
発行実務は複数の専門家で分担します。どこまでを当事務所が担い、どこから先を連携先に渡すかを先に書いておきます。
まず初回相談で論点を整理し、設計から発行までを通す場合はテーマ限定プロジェクトか税務会計顧問でお受けします。
すべて税込
¥6,600初回限定・税込
「税制適格にできるか」「行使価額をいくらにするか」「調達と前後どちらにするか」を60分で整理。持ち帰るものは論点の一覧と次の段取り
初回相談を申し込む¥330,0003ヶ月・税込
面談 月2回×60分(計6回)/成果物1点(資本政策表、またはSO設計メモ=適格要件の当てはめ・税務上の株価の算定(特例方式)・行使価額と付与条件の案)/修正2回まで/面談外の質問はメールで週1往復。会計上の公正価値評価、契約書・登記は含みません(連携先の費用が別途)
お問い合わせ(依頼内容の確認)応相談月額・規模と内容でお見積り
行使時の税務相談・年間上限の管理を月次の中で。株価算定・法定調書の作成は別途お見積り。出資・調達の節目の税務とあわせて
税務会計顧問のページを見るお見積りについて 初回相談で範囲を決めたうえで、書面でご提示し、ご了承をいただいてから着手します。テーマ限定プロジェクトは表示の金額で、範囲を超える作業が要る場合は事前にご相談します。
BAMBOO INCUBATOR監修・中央経済社・2026年8月刊。税制適格ストックオプションの導入検討から発行手続・管理・行使、退職・相続などのイベント対応までを、会社法・税法・会計・労務の横断で解説する実務書です。行使価額のセーフハーバールール、SOプール制度、社外高度人材への付与、信託型SOの整理までを反映しています。
代表の藤原実は執筆者の一人として参加し、巻末の執筆者一覧に掲載されています。第8章「信託型ストックオプション失効の実務」の執筆に参加しました。
税務上の株価の算定方法と会社の財務状況によっては、低い行使価額で設計できる場面があります。ただし、特例方式が使える条件を満たすかに加えて、直近の資金調達の株価との関係や会計上の株式報酬費用の扱い(税制適格の判定とは別の、会計上の論点です。取引相場のない株式であれば特例方式を選択できます)もあわせて確認する必要があり、純資産がマイナスであることだけで可否は決まりません。現在の決算書と株主構成を拝見したうえで見立てます。
税制適格の要件は、権利行使価額が契約締結時の1株当たりの価額以上であることです。取引相場のない株式については、令和5年7月の通達(租税特別措置法関係通達29の2-1)で、一定の条件の下で財産評価基本通達を準用する特例方式による株価以上に設定すれば要件を満たすことが示されました(いわゆるセーフハーバー)。優先株式がある場合は、その内容を勘案して普通株式の1株当たりの価額を算定します(国税庁の通達の注書き)。勘案の具体的な方法は公表資料に定めがないため、個別に検討します。
税制適格には、対象者ごとに年間の権利行使価額の合計額の上限があり、会社の設立年数などによって区分されます。限度額を超えることとなるその権利行使の全体が課税の対象になり、超過額の部分だけが対象になるわけではありません。複数社のストックオプションを持つ役職員は合算での管理が必要です。付与時の設計と、行使時の年間管理の両方で確認します。
令和5年5月の国税庁のQ&Aで、税制非適格の信託型ストックオプションは行使時に給与として課税されると整理されました。一方、令和6年11月改訂のQ&A(問12)では、一定の要件を満たす信託型は税制適格として認められる旨も示されています。お持ちの信託型ストックオプションがどちらに当たるかを契約内容・付与対象者・行使状況から確認し、失効や別の制度への置き換えを含む選択肢を、付与者への影響と手続の順番とあわせて整理します。『税制適格ストックオプションの教科書』第8章(信託型ストックオプション失効の実務)の執筆に参加した経験をもとに対応します。
社外高度人材に対するストックオプション税制により、一定の会社・対象者の要件を満たし、認定等を受けた場合に限り、外部の専門家等にも税制適格ストックオプションを付与できます。すべての社外専門家が対象になるわけではないため、対象者の要件、会社側の要件、認定申請の段取りを確認したうえで進めます。
初回相談(60分・¥6,600・税込)で論点を整理したうえで、テーマ限定プロジェクト「資本政策・SO設計」(¥330,000・税込・3ヶ月・成果物1点)または税務会計顧問の中でお受けします。割当契約書・登記・労務や社会保険の手続きは当事務所の受任範囲外で、弁護士・司法書士・社会保険労務士の費用が別途かかります。
税制適格にできるか、行使価額をいくらにするか、資金調達とどう並べるか。発行してからでは直せない論点を、初回相談で先に整理します。
初回相談 60分 ¥6,600税込・オンライン(Zoom・Meet)・全国対応
初回相談を申し込むお問い合わせフォームから 依頼内容の確認(無料)
関連エンジェル税制の申請代行 / 税務会計顧問
※お申し込み後、2営業日以内にご連絡します
※割当契約書・登記・労務や社会保険の手続きは当事務所の受任範囲外です。必要に応じて弁護士・司法書士・社会保険労務士へ連携・紹介します(費用は別途。当事務所が紹介料等を受け取ることはありません)