税制適格ストックオプションの設計・発行の税務支援

ストックオプションは、設計しだいで役職員の課税関係や、将来のIPO・M&Aの審査上の論点が生じることがあります。会社法・税法・会計・労務が絡む発行実務のうち、当事務所は税務の設計と確認を担当し、契約書・登記・労務や社会保険の手続きは、必要に応じて弁護士・司法書士・社会保険労務士へ連携・紹介します(紹介にあたって当事務所が紹介料等を受け取ることはありません)。

『税制適格ストックオプションの教科書』(中央経済社)執筆参加 2013年開業・起業とスタートアップの相談に伴走 税理士・行政書士

設計・発行で依頼できる税務業務

税務の面から、設計・確認・発行後の管理までを担当します。

料金は費用と進め方に

適格要件の確認

付与対象者(大口株主とその親族などの除外)、無償発行、権利行使期間、対象者ごとの年間の権利行使価額の合計額の上限(会社の設立年数などにより区分)といった主な要件を、会社と付与者の状況に当てはめて確認します(譲渡禁止、株式の保管委託・管理、会社法との整合など、列挙していない要件も含めて確認します)。

行使価額の設定

取引相場のない株式について、一定の条件の下で利用できる税務上の株価の算定方法(財産評価基本通達を準用する特例方式。令和5年7月の租税特別措置法関係通達29の2-1)の適用可否を確認し、税制適格要件を満たすための行使価額の設定を支援します。優先株式がある場合は、その内容を勘案して普通株式の1株当たりの価額を算定します(国税庁の通達の注書き)。勘案の具体的な方法は公表資料に定めがないため、個別に検討します。

資金調達との調整

直近ラウンドの株価との関係、付与のタイミング、発行後の希薄化の見通しを資本政策表で示します。エンジェル税制やJ-KISSと並行する場合の順番も整理します。

発行後の税務

法定調書の作成、行使時・売却時の課税関係の整理、退職・相続など付与者の事情が変わったときの税務上の取扱いの整理。

制度の選択と助言

SOプール制度(産業競争力強化法に基づく会社法の特例。募集新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任できる範囲が広がり、委任決議から1年以内という制限が外れる制度で、設立の日以後15年未満の株式会社が経済産業大臣・法務大臣の確認を受けた場合に利用できます。税制適格の要件は別途満たす必要があります)、社外高度人材に対するストックオプション税制(一定の会社・対象者の要件と認定を伴う制度)、信託型ストックオプションを保有している場合の対応について、要件と段取りを助言します。

当事務所の範囲と、連携先

発行実務は複数の専門家で分担します。どこまでを当事務所が担い、どこから先を連携先に渡すかを先に書いておきます。

当事務所が担当

  • 税制適格要件の確認と、要件を満たすための設計の支援
  • 税務上の株価の算定と行使価額の設定
  • 資本政策表の作成と資金調達との調整
  • 法定調書・課税関係の整理、発行後の税務

連携先が担当(別途費用)

  • 割当契約書・株主総会議事録の作成(弁護士等)
  • 新株予約権の登記(司法書士)
  • 付与に伴う労務・社会保険の取扱い(社会保険労務士)
  • 会計上の公正価値評価(監査対応が要る場合は評価機関)

費用と進め方

まず初回面談(無料・30分)でお引き受けできるかと進め方をご案内します。そのうえで、個別相談(30分)で論点を整理し、設計から発行までを通す場合はSO設計(3ヶ月・成果物つき)か税務会計顧問でお受けします。

すべて税込

初回面談(無料・30分)のあと

個別相談(30分・オンライン)

¥6,600税込

「税制適格にできるか」「行使価額をいくらにするか」「調達と前後どちらにするか」を30分で整理します(論点ごとの検討まで。計画書・設計案・資料の作成は別料金。ご依頼時は報酬に充当)

個別相談を申し込む
資本政策・SOの税務設計

SO設計(3ヶ月・成果物つき)

お見積り3ヶ月・成果物つき・範囲に応じて

面談 月2回×60分(計6回)/成果物1点(資本政策表、またはSO設計メモ=適格要件の当てはめ・税務上の株価の算定(特例方式)・行使価額と付与条件の案)/修正2回まで/面談外の質問はメールで週1往復。会計上の公正価値評価、契約書・登記は含みません(連携先の費用が別途)

初回面談を申し込む(無料・30分)
顧問先向け

税務会計顧問の中で継続対応

¥36,300〜月額・税込・決算と申告を含む・条件あり

行使時の税務相談・年間上限の管理を月次(Launch は四半期ごと)の確認の中で(Launch/Core/Growth/Board の4プラン(Launch は設立2期まで・前年売上1,000万円以下などの条件あり。初年度は別に一式88,000円。freee集約の導入費は別途見積))。株価算定は別途お見積り。出資・調達の節目の税務とあわせて

税務会計顧問のページを見る

お見積りについて 初回面談(無料・30分)または個別相談で範囲を決めたうえで、金額を書面(見積書)でご提示し、ご了承をいただいてから着手します。範囲を超える作業が要る場合は事前にご相談します。経営判断顧問(90日)とは別の内容です。

『税制適格ストックオプションの教科書』に執筆参加

『税制適格ストックオプションの教科書』書影

BAMBOO INCUBATOR監修・中央経済社・2026年7月24日発行。税制適格ストックオプションの導入検討から発行手続・管理・行使、退職・相続などのイベント対応までを、会社法・税法・会計・労務の横断で解説する実務書です。行使価額のセーフハーバールール、SOプール制度、社外高度人材への付与、信託型SOの整理までを反映しています。

代表の藤原実は執筆者の一人として参加し、巻末の執筆者一覧に掲載されています。第8章「信託型ストックオプション失効の実務」の執筆に参加しました。

よくある質問

Q1円ストックオプションは可能ですか?

税務上の株価の算定方法と会社の財務状況によっては、低い行使価額で設計できる場面があります。ただし、特例方式が使える条件を満たすかに加えて、直近の資金調達の株価との関係や会計上の株式報酬費用の扱い(税制適格の判定とは別の、会計上の論点です。取引相場のない株式であれば特例方式を選択できます)もあわせて確認する必要があり、純資産がマイナスであることだけで可否は決まりません。現在の決算書と株主構成を拝見したうえで見立てます。

Q行使価額はいくらまで下げられますか?

税制適格の要件は、権利行使価額が契約締結時の1株当たりの価額以上であることです。取引相場のない株式については、令和5年7月の通達(租税特別措置法関係通達29の2-1)で、一定の条件の下で財産評価基本通達を準用する特例方式による株価以上に設定すれば要件を満たすことが示されました(いわゆるセーフハーバー)。優先株式がある場合は、その内容を勘案して普通株式の1株当たりの価額を算定します(国税庁の通達の注書き)。勘案の具体的な方法は公表資料に定めがないため、個別に検討します。

Q年間の権利行使価額の上限を超えるとどうなりますか?

税制適格には、対象者ごとに年間の権利行使価額の合計額の上限があり、会社の設立年数などによって区分されます。限度額を超えることとなるその権利行使の全体が課税の対象になり、超過額の部分だけが対象になるわけではありません。複数社のストックオプションを持つ役職員は合算での管理が必要です。付与時の設計と、行使時の年間管理の両方で確認します。

Q信託型ストックオプションを発行済みです。どうすればよいですか?

令和5年5月の国税庁のQ&Aで、税制非適格の信託型ストックオプションは行使時に給与として課税されると整理されました。一方、令和6年11月改訂のQ&A(問12)では、一定の要件を満たす信託型は税制適格として認められる旨も示されています。お持ちの信託型ストックオプションがどちらに当たるかを契約内容・付与対象者・行使状況から確認し、失効や別の制度への置き換えを含む選択肢を、付与者への影響と手続の順番とあわせて整理します。『税制適格ストックオプションの教科書』第8章(信託型ストックオプション失効の実務)の執筆に参加した経験をもとに対応します。

Q社外の専門家や業務委託先にも税制適格ストックオプションを出せますか?

社外高度人材に対するストックオプション税制により、一定の会社・対象者の要件を満たし、認定等を受けた場合に限り、外部の専門家等にも税制適格ストックオプションを付与できます。すべての社外専門家が対象になるわけではないため、対象者の要件、会社側の要件、認定申請の段取りを確認したうえで進めます。

Q費用はいくらかかりますか?

初回面談(無料・30分)で進め方をご案内したうえで、必要に応じて個別相談(30分・¥6,600・税込)で論点を整理し、「SO設計(3ヶ月・成果物つき)」(お見積り)または税務会計顧問の中でお受けします。割当契約書・登記・労務や社会保険の手続きは当事務所の受任範囲外で、弁護士・司法書士・社会保険労務士の費用が別途かかります。

発行の前に、税務の設計を確かめる

税制適格にできるか、行使価額をいくらにするか、資金調達とどう並べるか。発行してからでは直せない論点を、先に整理します。初回面談は無料です。

初回面談(無料・30分)無料・オンライン(Zoom・Meet)・全国対応

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※お申し込み後、3営業日以内にご連絡します
※初回面談(無料・30分)は、お引き受けできるかと進め方のご案内までです。個別の判断・設計は含みません
※割当契約書・登記・労務や社会保険の手続きは当事務所の受任範囲外です。必要に応じて弁護士・司法書士・社会保険労務士へ連携・紹介します(費用は別途。当事務所が紹介料等を受け取ることはありません)

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